こんにちは!
物販総合研究所の萬田直和です。
今日は結論から言いますね!
古物商許可証は取れる時に取ってください。
取ったほうが良いんですかという質問を良くいただきます。
輸入して販売する分には、
いらないんです。
日本国内で仕入れしない分には、
不要なんです。
知ってましたか?
そもそも古物商許可証は、
古物商にとっては、
古物市場に参加できたり、
古物商のみ出店できる機会があったり、
というメリットはあるんですが、
では管理する側からはどのような目的があるかというと、
公安警察が、
買取をする古物商の居場所を把握して、
盗品が売られた(買い取られた)場合の流れを把握するためと説明を受けました。
ぼくは、
過去に2回、
警察の方から訪問を受けましたが、
輸入した商品ばかりだったので、
「あ、そうですか」と言われてすぐ帰られてしまいました。
輸入業者は、対象じゃないんです。
輸入業者は、古物商許可証を取得する必要がないわけです。
では、なぜ生徒に取れる時に取ってくださいと言うかというと、
検討者が安心するから。
それだけです。
それによって、
選んでもらえる可能性が少しだけでも上がれば良いので、
そのためだけに取得したほうが良いと伝えています。
わかりやすく言うとプロっぽいからですね。
高価なものは詳しい人や、
優しい人や、
サービスいい人や、
面白くて楽しい人など、
自分に取って良いなと思う人から買いたいじゃないですか!
プロっぽいと言うのも一つの選択肢になり得るので、
2万円かかっても選んでもらえる可能性が上がるのなら取得しようと、
そんな感じです。
YouTubeで撮影しましたのでもうちょっと詳しく知りたい人はぜひ観てください。